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定年後の再雇用給料が減った場合

 

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おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

昨今、年金受給年齢の引き下げにより60歳で定年後、嘱託勤務などの形態で再雇用され引き続き勤務されるケースがとても増加しております。

 

特に今後、60歳を迎える方達は年金受給が65歳となる為、その期間無収入となるとかなりの金額の貯金を切り崩しての生活を余儀なくされます。

 

さて、そのような再雇用で65歳の年金支給年齢まで勤務する期間の収入はどれくらになるかを考えたことはありますでしょうか?

 

『少しは減るって聞いたことはある』や『まだまだ想像もしたこともない!』という方もいらっしゃると思います。

 

様々なお勤め先の方とお会いする機会がありますが、再雇用期間の収入はバラバラで60歳時点の80%程というかたもいれば、50%程になるというかたもいらっしゃいます。

 

さすがに50%だと心配だな・・・と感じた方に向けて『高年齢雇用継続基本給付金』という制度をご紹介致します。

 

≪高年齢雇用継続基本給付金≫

雇用保険の給付内容の1つで、給与が下がったことによって離職するようなことがないように、あらかじめ失業を防ぐために設けられた給付制度です。

 

≪給付額≫

 

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給付の額は上記の表のように【給与の減額幅】に応じて異なります。

最大の支給率は15%ととなっており、これは60歳時点(60歳到達の直前6ヵ月の額の平均・上限は47万2200円、上限は毎年8月に改定)に比べて給与額が61%以下に下がった場合に適用されます。

 

また逆に、60歳時点比で75%以上もらっていれば、支給率はゼロになり支給はありません。

 

Ex 60歳時点の月給が40万 ⇒ 再雇用後の月給が24万(=40万円の60%)

  給付額)24万×15% = 3万6000円

 

≪支給要件≫

雇用保険の被保険者期間が5年以上必要

・60歳以降の給与額が35万9899円未満(毎年8月に改定)

 

この給付は、2ヵ月ごとに2ヵ月分まとめて本人の口座に振り込まれることになり65歳に達する月まで毎月継続していきます。

 

なお、定年後に同じ会社に再雇用される場合の他に『別の会社に就職』した場合にも、同様の給付がありますので安心してください!

 

このように、定年後に収入が著しく下がってしまった場合でも、補助的な制度も考慮した老後のキャッシュフローに活かしていただければと思います。

 

次回は、『第2回目のお金のトリビア』についてを予定しています!

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

 

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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております

 実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします

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