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「出産手当金」と「育児休業給付金」ってどのくらいもえらえるの?

~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~

 

おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.co

 

前回に引き続き、「妊娠・出産後」のお金の事情についてをテーマにしていきます。

 

ファイナンシャル相談の際に、「出産前と育児期間」を考慮すると一時的に収入が落ちてしまうことについての心配をされている方が多くいらっしゃいます。

 

では、実際には「出産前と育児期間」中において、お休みしている期間の収入はどのようになっているのか見ていきたいと思います。

 

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≪出産手当金と育児休業給付金≫

◆出産手当金・・・出産予定日以前42日、出産翌日以後56日目までの範囲(98日間)で支給される給付金

 

育児休業給付金・・・育児休業開始時から子どもが1歳の誕生日の前々日までの期間で支給される給付金

 

「出産手当金」~「育児休業給付金」をそのままの流れで取得した場合、この両方を合わせた期間が収入補填がされる範囲となります。

 

※「育児休業給付金」は原則子どもの1歳の誕生日の前々日までですが、条件によっては受給期間を1年6ヵ月もしくは2年に延長することもできます。

 

  • 保育所無認可保育施設は除く)などに申し込んだが入れなかった場合
  • 配偶者が亡くなった場合
  • 配偶者が病気や負傷などにより子どもの養育が困難な状態となった場合
  • 離婚などにより配偶者が子どもと同居しないこととなった場合

 

最近では、「待機児童」などの問題から育児休業の延長をされている方も増えています。

 

また「出産手当金」健康保険から、「育児休業給付金」は雇用保険による給付金の一種になる為、雇用保険に加入されていない個人事業主フリーランスの方は対象とはなりません。

 

≪産休・育休中の収入の計算について≫

では、次に「出産手当金」と「育児休業給付金」はどの程度もらえるのかをご説明していきます。

 

【出産手当金】

まずは、ご自身の給与明細の「厚生年金保険料」をご確認ください。

次に、「日本年金機構」のホームページ内にある、保険料額表をご覧いただき、ご自身の『標準報酬月額』をご確認ください。

【保険料額表URL】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf

 

Ex厚生年金保険料29,280円⇒平均報酬月額320,000円

 

この平均報酬月額は4月・5月・6月の3ヵ月分の平均給与から算出され同年9月から1年間適用されるものになります。

 

【計算方法】

平均報酬日額=平均報酬月額÷30

出産手当金=平均報酬日額×2/3×産休日数

 

Ex平均報酬月額320,000円の場合

320,000÷30=10,666円(平均報酬日額)

10,666×2/3×30日間=213,300円(出産手当金)

 

育児休業給付金】

育休開始後の半年間(賃金日額×67%×支給日数)

育休半年以降(賃金日額×50%)

※「育児休業給付金」には下限と上限があり月額49,848円~301,299円の範囲内で支給される。

 

【賃金日額とは】

「育休」開始前の6ヵ月間の収入の合計(賞与は除く)を180日で割ることで「賃金日額」を算出できます。

Ex 1月25万 2月23万 3月24万 4月22万 5月20万 6月20万

⇒6ヵ月合計134万÷180日=7,444円(賃金日額)

 

【計算方法】※上記の例を引用

~育休当初半年間~

7,444円×67%×30日=149,610円

 

~育休取得後半年経過~

7,444円×50%×30日=111,660円

 

≪収入の額面は下げるが天引きされる項目もなくなる≫

「出産手当金」と「育児休業給付金」ともに、通常勤務と比較すると額面の金額は下げっています。

しかし、受給期間中は、「所得税」や「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)」などは免除される為、実質の手取り金額においては大きく変わることのないように設定されています。

 

ただし、「住民税」に関しては前年度分の年収を基準として算出される為、「産休・育休」期間中であっても支払いが生じます。

※翌年の住民税が安くなることになります。

 

たくさんの項目と計算式があり、なかなか区別が難しいかもしれませんが、「産休・育休」期間中の収入についての目安を確認し、ご自身の資金計画にお役立ていただければと思います!

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております

 実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします

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