災害にあった時の税金はどうなる?
~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~
おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。
前回は、被災してしまった際に役立つお金の知識をお伝え致しました。
その中で、税金の軽減免除があることに触れさせていただきました。
本日は、その具体的な軽減免除の内容についてお伝えできればと思います。
被害の大きさに応じて軽減される税金の金額がきまるので、一概にどれくらい少なるかお伝えするのは難しいですが、「所得税の軽減の仕組み」は2つあります。
①雑損控除・・・損害金額に応じて「所得控除」が受けられる
②災害減免法・・・「税額控除」
この2つは同時に両方の適用を受けることができない為、どちらかを選択して適用を受けることとなります。
税金についてあまり興味がない方にはまずこの「所得控除」と「税額控除」の違いについてよくわからない!という方も少ないくないと思います。
税金の軽減関係でほとんどといっていいほどこの2つのワードはでてきますので、後日詳しく解説できる回を設けさせていただきますが、本日はさらっと!
「所得控除」・・・税率をかける「課税対象金額」から控除される
Ex 【(4,000,000)課税対象―(50,000)所得控除】×(10%)税率
税金を計算する元となる部分の金額を減らすことができるので、結果として税金の軽減になります。
「税額控除」・・・税金計算後の「税金額」そのままから控除される
Ex 税金額35万 2分の1軽減 = 税金額17.5万
税金の軽減免除についてはこちらの方がイメージし易いのではないでしょうか!
さて、税金の説明を少しだけさせていただいたところで、本題に戻りたいと思います。
①の雑損控除についてですが、これは次の1、2のいずれか多い方を「所得控除」できます。
1、損害金額から所得金額の10分の1を引いた額
Ex(1,000,000)損害金額 ― (400,000)※所得400万×10分の1=40万
=(600,000)所得控除額
2、損害金額のうちの災害関連支出の金額から5万円を引いた額
Ex(1,000,000)災害関連支出 - (50,000)
=(950,000)所得控除
上記2つ例だと、2の方が所得控除が多くなる為、2の適用となる。
ここでいう「災害関連支出」とは、たとえば、災害にあった自宅を取り壊す費用などのことです。
また、保険金などでカバーされた場合は「損害金額」から保険金などで補填される金額は除かれることになります。
それに、この「雑損控除」の対象になるのは、住宅や家財を対象としているが、『生活に通常必要な資産』に限られる為。別荘などが被害にあった場合は適用されません。
しかし、『生活に通常必要な資産』であれば、【災害以外】にも【盗難】にあった場合などにも適用を受けることができます。
これに対して、②の災害減免法の適用は、『所得金額』に応じて下記の通り所得税額が軽減されます。
- 所得金額500万円以下・・・全額免除
- 所得金額500万円超750万円以下・・・2分の1の軽減
- 所得金額750万円超1000万円以下・・・4分の1の軽減
こちらは、「税額控除」直接所得税額から軽減されることになります。
一見すると、②の災害減免法の適用の方が有利に見えますが、【適用を受ける方の所得金額】や【損害金額】によっていくら減額されるか決まるので、どちらがご自身によって有利になるかはその時の状況で選択していくことになります。
なお、災害減免法の方は、下記の場合は適用が受けられません。
- 所得金額が1000万円を超える場合
- 損害金額が住宅または家財の価格の2分の1未満の場合
- 保険金額で補填された後の損害額が2分の1未満の場合
などの、所得制限及び大きな被害がない場合は適用が難しいということになります。
どちらにせよ、①、②の適用を受ける際には『確定申告』が必要でありますし、ほかにも優遇措置もありますので、専門家や税務署で具体的に相談してみることが必要です。
内容を覚えておくことは難しいかもしれませんが、「こんな制度があるんだ!」くらいの感覚で記憶に残っていただけると幸いです。
次回は、最近では定年退職後の再雇用制度について導入されている企業が多いようなので、『定年後再雇用で給与が下がっても!』を解説致します。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!
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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております
実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします
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