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ふるさと納税について!

~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~

 

おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 ≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

6月は、昨年度分の住民税が決定する『住民税課税決定通知書』が届く時期です。

 

会社勤めの方は勤務先から、個人事業主は各自治体の税務課から郵送されてきます。

 

もうお馴染みでやっているという方も多いと思いますが、「払わなければいけない税金を返礼品に代える制度」があります。

 

そう、【ふるさと納税】です。

 

ふるさと納税には三つの大きな意義があります。

 

1納税者が寄付先を選択する=使われ方を考えるきっかけとなる

2応援した地域への力になれる

自治体が国民に取り組みをアピール

 

本来の導入意義としてこれらがありました。

 

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ふるさと納税の仕組み≫

1返礼品がもらえる!・・・自治体に寄付すると、地域の特産品などが届く

2税金が安くなる!・・・自己負担2,000円を除き、寄付金額分が控除される

3控除額には上限あり!・・・所得などによってお得な寄付金額の目安は異なる

 

ふるさと納税は『寄付』にあたり、『寄付金控除』の適用を受けれるので、税金が安くなります。

⇒≪特定寄付≫-2000円=寄付金控除額 ※ただし上限あり(年間所得40%まで)

 

Ex年収700万円の給与所得 扶養家族が配偶者のみの場合

 ふるさと納税を30,000円行った場合

⇒30,000-2,000円=28,000円が所得税と住民税から控除されます。

 

ふるさと納税の『寄付金控除』を受ける場合には確定申告が必要なので詳細は国税庁のホームページをご覧ください

 

≪全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安≫

 

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医療費控除や住宅ローン控除など他の控除を受けている給与所得者の方の控除額上限は表と異なりますのでご注意ください。

 

是非、来年の「ふるさと納税」を検討してみてください!

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております

 実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします

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