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お金のトリビア~ゴルフ場利用税って知ってる?~

 

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おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

前回の続きで「住まいのお金」~賃貸vs購入~をお送りしようと考えていたのですが、

ここまで『がっつり』とお金の話をしてきたので、閑話として『お金のトリビア』も取り入れていければと思います。

 

さて、『お金のトリビア』第1回目は、~ゴルフ場利用税って知ってる?~です。

 

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皆さんは、ゴルフ場でゴルフをプレーしたことはあります?

 

私は、年に3~4回くらい友人とプレーするのですが、ゴルフクラブを持ったこともない!という方も多いのではないでしょうか?

 

ゴルフをする方でしたら身近に感じるかもしれませんが、実はゴルフをプレーする際には、『ゴルフ場利用税』という税金がかかっているんです!

 

「ゴルフをする人はお金持ちだから税金たくさん払っても大丈夫でしょ」なんて意見もあるかもしれません・・・

 

しかし、それは一昔前のそれこそバブルのころのお話で、今やゴルフのプレー代は相当安くなっており、プレーする裾野は広がってきています。

 

また、ゴルフはオリンピックの正式種目に採用されている他の競技と変わらない『スポーツ』にもかかわらず、ゴルフにだけ税金がかかるのはおかしいのでは?

 と、スポーツ庁はここ何年も毎年度の税制改正にあたって廃止要望をだしているようです。

 

確かに、ほかのスポーツでは税金がかかることはないですよね!

 

サッカー場や草野球場を借りるのに特別な税金がかかるというのは聞いたことがないし、かつてボーリング場などに『娯楽施設利用税』というものがありましたが、【消費税】の導入に伴い廃止されました。

 

現状、ゴルフは『ゴルフ利用税』と『消費税』の2つの税金がかかっていることになるんです。

 

ちなみにどれくらいの税金がかかるかというと、1200円が制限税率と定められており、総務省の集計データによると平均で656円となっているようです。

 

この税金は集められた金額の7割はゴルフ場のある市町村に交付されており、この税収は市町村にとって大切な財源となっています。

 

このことにより、安易に廃止することが難しい状況を作っているようです。

 

また、70歳以上は非課税になっており高齢者は優遇されている制度になっています。

都道府県によっては65歳以上の人は半額に減免されるところもあるようです。

 

また高齢者だけではなく、18歳未満や障害者も非課税とされています。

 

直接、役に立つような情報ではないですが、税金とこんなところにかかってるんだな~

 という雑学として、見ていただければ嬉しいです。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

 

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