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産前産後期間中の国民年金保険料はどうなる??

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おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

普段会社に勤務されていると社会保険である、厚生年金や個人事業主フリーランスの方々は国民年金に加入されていると思います。

 

では、女性が妊娠、出産した場合に産前産後の期間で産前産後休暇を取得した場合に社会保険料(厚生年金保険料・国民年金保険料)はどうなるかご存知でしようか?

 

会社勤めの方に関しては、従来より産前産後休暇中には、社会保険料が免除されており、手続きも勤務先を行ってくれる為、特段気にする必要もありませんでした。

 

一方、従来は個人事業主フリーランスが加入する国民年金(第1号被保険者)においては産前産後期間の国民年金保険料を免除する制度がありませんでした。

 

 

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≪2019年4月より国民年金加入者も産前産後期間の保険料が免除に!≫

しかし、次世代育成支援の観点から2019年4月より、産前産後期間の保険料免除がされることになりました。

 

【免除期間】

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間

Ex 2019年9月に出産する予定の場合

⇒8月~11月が免除期間

 

【双子など多胎児妊娠の場合】

多胎児妊娠の場合、免除期間が出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間分

Ex2019年9月に出産する予定の場合

⇒6月~11月が免除期間

 

≪会社勤めと違って、自ら申請しないと適用されない!!≫

この制度は、自ら申請必要があります。

申請書は「年金事務所」または「市(区)役所・町村役場」の国民年金窓口に備えつけがあります。

 

この申請書に必要事項を記載し、住民登録をしている「市(区)役所・町村役場」の国民年金担当窓口に提出します。

 

申請書の提出は、出産予定日の6ヵ月前から可能なので早めに準備をしておくといいと思います。

 

子どもができると、とてもたくさんのお金がかかります。

申請だけで出費を減らすことができる制度の為、個人事業主フリーランスの方は忘れずに利用してください。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております

 実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします

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