贈与税って結構かかる!?『贈与』の仕方に注意しよう!
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おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。
≪前回記事≫
近年は、消費税の増税や、たばこ税の増税、相続税の基礎控除の縮小などで実質的な増税になるなど徐々に全体的にかかる税金が上がってきています。
特に、相続税などはかかる金額のインパクトも大きく、以前は相続税がかからなかった方々でも、今の税制度では相続税の支払いをしなくてはいけない方が増えています。
そこで、生前のうちから贈与をすることで、相続税の負担を少なくする相続税対策の相談も増えてきています。
本日は、この『贈与』について気を付けていただきたいことをテーマにしていきます。
≪毎年110万までは非課税で贈与を受けられる≫
贈与について調べると一番最初にでてくると言っていいのが、【暦年贈与】についてです。
暦年贈与・・・その年の1月1日~12月31日の間で贈与を行うこと
⇒贈与税の基礎控除が110万円である為、110万円以下は非課税となる
それでは、贈与税の負担額一覧をご覧ください。
贈与には「一般贈与」と「特例贈与」があります。
一般贈与・・・特例贈与の要件を満たさない贈与のことで、300万円以下の場合を除き、特例贈与よりも高い税率が適用されます。
特例贈与・・・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であり、直系卑属(父母・祖父母、曽祖父母など)から贈与を受けている場合は、一般贈与よりも低い税率が適用されます。
見ての通り、110万円以下は非課税となっている為、暦年贈与を数年続けて相続財産を減らし、相続対策を実施している方もいると思います。
≪贈与の注意点≫
暦年贈与で非課税枠内で相続財産を減らすやり方は、とても一般的になっているものですが、注意しただきたい部分もあります。
◆お金をあげる人ともらう人の合意があること
◆もらった人が、そのお金を管理していること
心当たりもあると思いますが「名義預金」のような形で、親が子どもの為に子どもの名義口座にお金を移していた場合などで、子どもがその存在をしらなかったり、通帳や印鑑を親が持っていたりした場合などは、相続税の課税対象となります。
また、贈与契約書などで「今後10年間において毎年110万円を贈与する」などとした場合、一括で贈与されたものとみなされることもあります。
毎年同じ額をを振り込まず、振り込む時期や金額を調整するなどの工夫をするといいと思います。
贈与や相続は、相談先が難しい事項ですので、少しでも知識の醸成のお役に立てるように情報発信していきたいと思います。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!
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