住宅購入、消費税増税の前と後で何が違う??
~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~
おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。
≪前回記事≫
前回に引き続き、【住宅購入】についてのテーマでいきます。
2019年10月に消費税が8%から10%へと増税されることは周知かと思います。
住宅などの金額が大きいもは特にこの2%が大きくのしかかることになります。
≪住宅においての消費税はどのようにかかるのか?≫
まず、住宅というものは戸建てであろうとマンションであろうと『建物部分』と『土地部分』に分かれています。
マンションにおいては、総延床面積に対してご自身の所有する床面積の割合がそのまま土地面積の按分割合となります。
Ex マンション全100戸 × 各床面積 70㎡ = 総延床面積 7,000㎡
1戸(70㎡)所有の場合・・・持分割合1%
土地面積3,000㎡×持分割合1%=30㎡
※一例の為、実際の土地面積などではないのでご留意ください
そして、消費税が関係するのは『建物部分』のみとなります。『土地部分』は非課税の為増税に伴う値段の上昇はありません。
Ex 住宅価格
8%【土地2,500万円 建物2,500万円(税抜き)⇒2700万円(税込)】=5,200万円
10%【土地2,500万円 建物2,500万円(税抜き)⇒2750万円(税込)】=5,250万円
上記の例ですと、50万円分の増税となるわけです。
また、例では『土地』『建物』の割合が50%50%になっていますが、実際には様々で、30%70%の場合も60%40%の場合もあり、その住宅によって異なります。
広告に掲載されている住宅の価格は『土地価格』と『建物価格(消費税込み)』の合計金額になっている為、表面上ではどのくらい税金で上がるか確認ができないので、どうしても確認したい場合は、取り扱いの不動産会社へ問い合わせることをお勧めします。
【増税前(8%)】
<住宅ローン減税の額>
⇒最大400万円(新築)、最大200万円(中古)
<すまい給付金の額>
⇒最大30万円
<住宅取得等資金贈与の非課税控除の額>
⇒最大1200万円(省エネ等住宅)、最大700万円(一般住宅)
【増税後(10%)】
<住宅ローン減税の額>
⇒1~10年目迄最大400万円、
11~13年目➀「住宅借入金の年末残高(4000万円を上限)×1%」
②「建物購入価格(4000万円を限度)×2%÷3」
➀②のどちらか金額の小さい方を適用
<すまい給付金の額>
⇒最大50万円
<住宅取得資金贈与の非課税控除の額>
⇒最大3000万円(省エネ等住宅)、最大2500万円(一般住宅)
<次世代住宅ポイント制度>
⇒一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性を満たす住宅に付与されるポイント
9,000pt~350,000pt
『交換商品例』
55型テレビ・・・120,000pt
ルンバe5・・・55,500ptなど
制度の詳細については別の記事で解説していければと思いますが、増税前と増税後で様々な制度の変化もあります。
増税間近ではありますが、ご自身にとってどの時期が最適になるかの参考にしていただければと思います。
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!
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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております
実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします
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