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贈与した後、税務署ってどこまで見てるの??

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おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

前回は、贈与においての税率や贈与する際の注意点について触れていきました。

 

特に注意していただきたいのでこの記事にも載せておきますが、【名義預金】についてお伝えしていきます。

 

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≪親の持っている❝名義預金❞は要注意!!≫

 

贈与や相続を受けた際には『もらう人が通帳や印鑑を管理し、自由に使える状態にしておく』ことが大事になってきます。

 

親が子どもの名義の口座にお金を移してはいるが印鑑や通帳を持ったままで、子どもがその存在を知らなかったりしたまま、相続が発生した場合は、相続財産の対象となり、相続税がかかる可能性がでてきます。

 

「そんなことまで税務署は調べるの??」と感じる方もいると思います。

 

はっきりと申し上げると、税務署はそこまで調べるのです!!

 

税務署は、家族全員の預金口座がどこにどれだけあるか、どんな入出金があったかをすべて把握することができ、お金の動きは筒抜けになっています。

 

特に最近では、銀行や証券会社でも口座開設の場合にはマイナンバーを求められるようにもなっており、これが広がっていけばこれまで以上に簡単に調べがついてしまうのです。

 

面倒でもこれまで以上に、贈与をする際には注意が必要です。

 

≪暦年贈与で相続対策完了!相続発生前3年は相続財産になってしまう!?≫

 

「10年間110万円の贈与で合計1100万円を非課税で贈与できました」という方がいらっしゃいました。

そして、贈与完了後間もなく贈与をされていた父親が亡くなり、相続が発生することになりました。

本人は、贈与が完了しているので特に相続税の心配はしていなかったのですが、ここで税理士から思いもよらぬ一言が・・・

「相続発生前3年分の贈与は相続財産として計算されます」これにより、相続税がかかることになったそうです。

 

もちろん、贈与分を非課税で受けている部分が多いので受け取った側としてはお金をしっかりと残していただいているのですが、事前に【相続発生前3年分】は相続財産に含まれるということを知っていれば、もっと違う形での相続対策ができていたのではないかと思います。

 

次回は、『贈与税率』と『相続税率』を比較してどの金額でどれくらいの差がでてくるのかを見ていきたいと思います。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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