実はこんな贈与の方法もある!子どもや孫への『一括贈与特例』について!
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おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。
≪前回記事≫
前回、前々回と「暦年贈与」についてのお話をしてきました。本日もその流れで「贈与」について取り上げていきます。
≪子どもや孫への『一括贈与特例』について≫
平成31年度の税制改正事項にて、子どもや孫に「教育資金」や「結婚・子育て」資金を贈与した場合に、贈与税が非課税になる特例が、2021年3月31日までの適用に延長されました。
この特例は、通常の贈与であれば【暦年贈与】の110万円を超える部分については贈与税がかかるところ、そもそも子どもや孫の教育資金や結婚資金を親や祖父母が出したとしても贈与税の対象になるわけではない。
≪『一括贈与』に意味がある!≫
学費を親が出したとして、それを子どもが学校に納めないで貯金をしておいた、そんな場合は、教育資金としての目的に沿わない為、贈与税の対象になる。
だから、学費は贈与税の対象にならないというのは、毎年、都度必要な金額を親が払った場合の話しとなる。
一方、特例によると、「毎年、都度」ではなく「何年分かまとめて」贈与しても非課税となる。
一括贈与の特例は、高齢者に偏っている金融資産を若い世代に移して、経済を活性化しようとるする考えがあるのです。
◆教育資金・・・30歳未満で1500万円迄(うち学校以外の習い事等は500万円)
※23歳以後は学校以外の部分は適用されない
※30歳以降でも在学している限り最大で40歳まで
◆結婚・子育て資金・・・20歳以上50歳未満で1000万円迄(うち結婚費用は300万円)
【所得制限】・・・贈与を受ける人(子どもや孫)の前年の所得が1000万円を超える場合にはこの特例は使えない
このように、用途によっては非課税で贈与を受けることができる為、しっかりと目的別に贈与を行うことが必要となります。
贈与がある際には、どのような目的で贈与を受けるのかを考えその目的に合った受贈の仕方を考えてみてください!
本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!
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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております
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