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投資でチェックすべき「信用格付」とはなにか??

~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~

 

おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

本日のテーマは投資で気にするべきデフォルトリスクについて、「信用格付」とは何かを解説していきます。

 

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≪「信用格付」と「債務不履行(デフォルト)」について≫

◆「信用格付」・・・企業の債務の支払い能力を客観的に評価した等級

これは、企業の信用状態を見る基準の一つとして使われます。

 

◆「債務不履行(デフォルト)」・・・融資や債券などにおいて期日までにお金が支払われなかったり、利息や元本の額が減らされたりすること

 

「信用格付」は、デフォルトの可能性がどれくらいあるかを表す指標であるともいえます。

 

デフォルトが起こる背景としては、借りる側の財務状況の悪化、破綻や倒産等が挙げられます。

その他にも、支払いが遅れたり、当初の契約内容が変更となったりした場合もデフォルトに該当することになります。

 

≪「信用格付」の見方について≫

「信用格付」は、S&Pグローバルやムーディーズ等の格付機関が、独自に企業や経営に関する調査を行って評価します。

 

◆投資適格格付

最上位格付AAA(Aaa)~BBB(Baa)各以上

 

◆投資不適格格付

BBB(Baa)未満はデフォルトリスクが高いとされている

 

一般的に格付が高いほど利回りは低く、格付が低いほど利回りが高くなります。格付が債券はデフォルトリスクが高いので、高めの利回りに設定しないと買ってもらえないのです。

 

ただし、信用格付による評価は絶対ではなく、投資を行う上での一つの指標として参考としていただくのをお勧めします。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております

 実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします

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住宅購入、消費税増税の前と後で何が違う??

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

前回に引き続き、【住宅購入】についてのテーマでいきます。

 

2019年10月に消費税が8%から10%へと増税されることは周知かと思います。

 

住宅などの金額が大きいもは特にこの2%が大きくのしかかることになります。

 

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≪住宅においての消費税はどのようにかかるのか?≫

まず、住宅というものは戸建てであろうとマンションであろうと『建物部分』と『土地部分』に分かれています。

 

マンションにおいては、総延床面積に対してご自身の所有する床面積の割合がそのまま土地面積の按分割合となります。

 

Ex マンション全100戸 × 各床面積 70㎡ = 総延床面積 7,000㎡

  1戸(70㎡)所有の場合・・・持分割合1%

  土地面積3,000㎡×持分割合1%=30㎡

※一例の為、実際の土地面積などではないのでご留意ください

 

そして、消費税が関係するのは『建物部分』のみとなります。『土地部分』は非課税の為増税に伴う値段の上昇はありません。

 

Ex 住宅価格

8%【土地2,500万円 建物2,500万円(税抜き)⇒2700万円(税込)】=5,200万円

10%【土地2,500万円 建物2,500万円(税抜き)⇒2750万円(税込)】=5,250万円

 

上記の例ですと、50万円分の増税となるわけです。

また、例では『土地』『建物』の割合が50%50%になっていますが、実際には様々で、30%70%の場合も60%40%の場合もあり、その住宅によって異なります。

広告に掲載されている住宅の価格は『土地価格』と『建物価格(消費税込み)』の合計金額になっている為、表面上ではどのくらい税金で上がるか確認ができないので、どうしても確認したい場合は、取り扱いの不動産会社へ問い合わせることをお勧めします。

 

増税前と増税後の制度の違いについて≫

増税前(8%)】

<住宅ローン減税の額>

⇒最大400万円(新築)、最大200万円(中古)

 

<すまい給付金の額>

⇒最大30万円

 

<住宅取得等資金贈与の非課税控除の額>

⇒最大1200万円(省エネ等住宅)、最大700万円(一般住宅)

 

 

増税後(10%)】

<住宅ローン減税の額>

⇒1~10年目迄最大400万円、

11~13年目➀「住宅借入金の年末残高(4000万円を上限)×1%」

       ②「建物購入価格(4000万円を限度)×2%÷3」

➀②のどちらか金額の小さい方を適用

 

<すまい給付金の額>

⇒最大50万円

 

<住宅取得資金贈与の非課税控除の額>

⇒最大3000万円(省エネ等住宅)、最大2500万円(一般住宅)

 

<次世代住宅ポイント制度>

⇒一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性を満たす住宅に付与されるポイント

9,000pt~350,000pt

 

『交換商品例』

55型テレビ・・・120,000pt

ルンバe5・・・55,500ptなど

 

制度の詳細については別の記事で解説していければと思いますが、増税前と増税後で様々な制度の変化もあります。

 

増税間近ではありますが、ご自身にとってどの時期が最適になるかの参考にしていただければと思います。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております

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住宅ローンの保険ってどうなの??~団体信用生命保険~

~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~

 

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

住宅購入を検討されている方にとっては、とても馴染み深い『団体信用生命保険』を本日のテーマにしていきたいと思います。

 

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団体信用生命保険とは?≫

住宅ローンを組む際に、【住宅ローン貸付要件】の1つとして『団体信用生命保険の加入』があります。

 

これは、住宅ローン申し込み者が万が一『死亡』もしくは『高度障害状態』になった際に住宅ローン残債分の保険金が給付され、残債が0になるというものです。

 

よく、住宅購入の際に『住宅購入は保険の代わりになる』というお話を聞くと思いますがこの『団体信用生命保険』があることで、万が一の際に住まいにおいてはしっかりと担保されることになるのです。

 

Ex 30歳(夫婦子ども) 住居費月々10万 85歳寿命とした場合

【購入時】30歳の時に万が一があった場合

その後の住宅費は・・・0

※管理費や修繕積立、リフォーム代、固定資産税などは考慮しておりません

 

【賃貸時】30歳の時に万が一があった場合

その後の住宅費は・・・10万×55年×12ヵ月=6,600万

※更新料や家族形態の変化による住居の変更は考慮しておりません

 

賃貸居住の場合、ご自身の万が一を考慮した際にその後のご家族の生活を守る為には、上記の例でいくと、『生活費・教育費』の他に『住宅費』6,600万分の生命保険に加入しておく必要があります。

 

年齢や生命保険の商品設計にもよりますが、6,600万の保障となると掛け捨てで【10,000円~20,000円】の保険料がかかることになると思います。

 

私の身近でも、この『団体信用生命保険』で救われた家族がいます。

 

私の叔父さんは、53歳の時に亡くなりました。家族は、奥さんと娘3人でした。私の従妹にあたる、娘3人はまだ小学生の時の出来事でした。

 

その数年前に住宅を購入しており、『団体信用生命保険』に加入しておりました。

そのおかげで、住宅費はなくなり、『遺族年金』と『生命保険』で無事、3人全員昨年に成人を迎えました。

 

住宅購入は夢のマイホームの通り、普段の生活の中でもとても満足感を得られるものであり、そして万が一の際にも家族に経済的な安心を残すことのできる手段なのだと思います。

 

更に、最近では『ガン診断特約』でガンと診断された際には住宅ローンの残債が0になるものや、『八大・三大疾病』系の+αの特約保障もでてきています。

 

『死亡』や『高度障害状態』以外でも保障の幅が広がっており、より身近な万が一にも備えることができるようになりました。

 

住宅購入をされた方や検討されている方は、『団体信用生命保険』や+αの『特約保障』と現在加入中の保険が重複したりしていないか、保険の見直しをお勧めします。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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「出産手当金」と「育児休業給付金」ってどのくらいもえらえるの?

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.co

 

前回に引き続き、「妊娠・出産後」のお金の事情についてをテーマにしていきます。

 

ファイナンシャル相談の際に、「出産前と育児期間」を考慮すると一時的に収入が落ちてしまうことについての心配をされている方が多くいらっしゃいます。

 

では、実際には「出産前と育児期間」中において、お休みしている期間の収入はどのようになっているのか見ていきたいと思います。

 

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≪出産手当金と育児休業給付金≫

◆出産手当金・・・出産予定日以前42日、出産翌日以後56日目までの範囲(98日間)で支給される給付金

 

育児休業給付金・・・育児休業開始時から子どもが1歳の誕生日の前々日までの期間で支給される給付金

 

「出産手当金」~「育児休業給付金」をそのままの流れで取得した場合、この両方を合わせた期間が収入補填がされる範囲となります。

 

※「育児休業給付金」は原則子どもの1歳の誕生日の前々日までですが、条件によっては受給期間を1年6ヵ月もしくは2年に延長することもできます。

 

  • 保育所無認可保育施設は除く)などに申し込んだが入れなかった場合
  • 配偶者が亡くなった場合
  • 配偶者が病気や負傷などにより子どもの養育が困難な状態となった場合
  • 離婚などにより配偶者が子どもと同居しないこととなった場合

 

最近では、「待機児童」などの問題から育児休業の延長をされている方も増えています。

 

また「出産手当金」健康保険から、「育児休業給付金」は雇用保険による給付金の一種になる為、雇用保険に加入されていない個人事業主フリーランスの方は対象とはなりません。

 

≪産休・育休中の収入の計算について≫

では、次に「出産手当金」と「育児休業給付金」はどの程度もらえるのかをご説明していきます。

 

【出産手当金】

まずは、ご自身の給与明細の「厚生年金保険料」をご確認ください。

次に、「日本年金機構」のホームページ内にある、保険料額表をご覧いただき、ご自身の『標準報酬月額』をご確認ください。

【保険料額表URL】

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf

 

Ex厚生年金保険料29,280円⇒平均報酬月額320,000円

 

この平均報酬月額は4月・5月・6月の3ヵ月分の平均給与から算出され同年9月から1年間適用されるものになります。

 

【計算方法】

平均報酬日額=平均報酬月額÷30

出産手当金=平均報酬日額×2/3×産休日数

 

Ex平均報酬月額320,000円の場合

320,000÷30=10,666円(平均報酬日額)

10,666×2/3×30日間=213,300円(出産手当金)

 

育児休業給付金】

育休開始後の半年間(賃金日額×67%×支給日数)

育休半年以降(賃金日額×50%)

※「育児休業給付金」には下限と上限があり月額49,848円~301,299円の範囲内で支給される。

 

【賃金日額とは】

「育休」開始前の6ヵ月間の収入の合計(賞与は除く)を180日で割ることで「賃金日額」を算出できます。

Ex 1月25万 2月23万 3月24万 4月22万 5月20万 6月20万

⇒6ヵ月合計134万÷180日=7,444円(賃金日額)

 

【計算方法】※上記の例を引用

~育休当初半年間~

7,444円×67%×30日=149,610円

 

~育休取得後半年経過~

7,444円×50%×30日=111,660円

 

≪収入の額面は下げるが天引きされる項目もなくなる≫

「出産手当金」と「育児休業給付金」ともに、通常勤務と比較すると額面の金額は下げっています。

しかし、受給期間中は、「所得税」や「社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)」などは免除される為、実質の手取り金額においては大きく変わることのないように設定されています。

 

ただし、「住民税」に関しては前年度分の年収を基準として算出される為、「産休・育休」期間中であっても支払いが生じます。

※翌年の住民税が安くなることになります。

 

たくさんの項目と計算式があり、なかなか区別が難しいかもしれませんが、「産休・育休」期間中の収入についての目安を確認し、ご自身の資金計画にお役立ていただければと思います!

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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産前産後期間中の国民年金保険料はどうなる??

~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~

 

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

普段会社に勤務されていると社会保険である、厚生年金や個人事業主フリーランスの方々は国民年金に加入されていると思います。

 

では、女性が妊娠、出産した場合に産前産後の期間で産前産後休暇を取得した場合に社会保険料(厚生年金保険料・国民年金保険料)はどうなるかご存知でしようか?

 

会社勤めの方に関しては、従来より産前産後休暇中には、社会保険料が免除されており、手続きも勤務先を行ってくれる為、特段気にする必要もありませんでした。

 

一方、従来は個人事業主フリーランスが加入する国民年金(第1号被保険者)においては産前産後期間の国民年金保険料を免除する制度がありませんでした。

 

 

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≪2019年4月より国民年金加入者も産前産後期間の保険料が免除に!≫

しかし、次世代育成支援の観点から2019年4月より、産前産後期間の保険料免除がされることになりました。

 

【免除期間】

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間

Ex 2019年9月に出産する予定の場合

⇒8月~11月が免除期間

 

【双子など多胎児妊娠の場合】

多胎児妊娠の場合、免除期間が出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間分

Ex2019年9月に出産する予定の場合

⇒6月~11月が免除期間

 

≪会社勤めと違って、自ら申請しないと適用されない!!≫

この制度は、自ら申請必要があります。

申請書は「年金事務所」または「市(区)役所・町村役場」の国民年金窓口に備えつけがあります。

 

この申請書に必要事項を記載し、住民登録をしている「市(区)役所・町村役場」の国民年金担当窓口に提出します。

 

申請書の提出は、出産予定日の6ヵ月前から可能なので早めに準備をしておくといいと思います。

 

子どもができると、とてもたくさんのお金がかかります。

申請だけで出費を減らすことができる制度の為、個人事業主フリーランスの方は忘れずに利用してください。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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「円高」と「円安」はどうやって判断するの?

~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~

 

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

突然ですが皆さん、「為替」についてはお詳しいでしょうか?

 

ニュースなどで「本日は❝円高❞❝ドル安❞です」というワードを一度は耳にしたことがあるかと思います。

 

私自身、社会人になった時から為替に興味を持ち、ドル関連の金融商品を購入しています。

 

しかし、長期での積立を目的している為あまり「円高」「円安」を気にしてきませんでした。

 

そこで本日は、「円高」「円安」を判断する基準をまとめていきたいと思います。

 

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≪為替の基本≫

円高」・・・通貨ペアに対して円の価値が上昇すること

⇒ex 1ドル100円が1ドル99円

 

「円安」・・・通貨ペアに対して円の価値が下降すること

⇒ex1ドル100円が1ドル101円

 

≪「円高」「円安」判断の基準≫

※この後は分かりやすくする為に通過ペアを「ドル」「円」で説明致します。

 

【過去のある地点の円高・円安の為替を基準にする】

例えば、リーマンショック前の2007年の為替レートの最高値は124.11円でした。

それに対して、リーマンショック後の2008~2013年までは80~90円で推移していました。

ちなみに私は、このリーマンショック後に為替に興味を持ち始めました。

 

この時期は、過去の基準からするとかなり「円高」傾向にありました。

 

最安値は2011年の75.44円でしたので、2007年とは約50円程の差があったわけです。

 

その水準と比較すると、直近では108~109円前後の推移の為、「円安」に動いていると言えます。

 

もう一つの例を挙げるとすると、2012年から始まったアベノミクス相場の際の最高値は、2015年の125.85円でした。

 

ちなみに、この時期も為替の積立をしていたので、直近13年程の最安値と最高値を経験していることになります。

 

その時から見れば、現在の水準はかなり「円高」だと言えます。

 

景気循環を基準にする】

 

景気の山や谷を作りだす要因としてよく知られているモデルには、「キチンの波(約3~4年)」や「ジュグラーの波(約10年)」等があります。

 

この3~4年間や10年間の平均為替レートと比較して現在の水準が「円高」なのか「円安」なのかを判断する方法です。

 

過去4年間の平均為替レート・・・約112円現在と比較して若干「円高

過去10年間の平均為替レート・・・約99円現在と比較して「円安」

 

円高」か「円安」かは、どの時期なのか、期間はどれくらいなのかによって見方が変わる為、国際的な基準があるわけではありません。

 

しかし、「円預金」では金利が付かない現在において、「他国の通貨」で資産を形成する方法も手段の一つとして有効になっています

 

  • 金利が良い ex年利4%など(日本は定期預金で0.01%)
  • 為替差益の可能性(差損場合もあり)

 

為替差のリスクヘッジをする為にも、ご自身が使う時には、今までの歴史から見た時に「円高」「円安」傾向どこにあるのかの予測をし、少しでもご自身に有利なる状況を整えていただければと思います。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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消費税増税でポイント還元~キャッシュレス決済~

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≪前回の記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

昨今は、どんどんとキャッシュレス化が進んでおり、「クレジットカード」「デビットカード」「電子マネー」「キャッシュレス決済アプリ」などその種類も様々なものが登場しています。

 

皆さんは、上手くこれらのキャッシュレス決済を利用されていますでしょうか?

 

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特に最近登場してきたのが、「PayPay(ペイペイ)」「LINE Pay(ラインペイ)」などのキャッシュレス決済です。

 

「PayPay」は100億円キャンペーンを第一弾、第二弾と実施していたり、CMで見たことのある方もいると思うので認知度は高まってきているのではないでしょうか!

 

これらの決済アプリでは、お得に利用する為のキャンペーンが頻繁に行われており、各社競ってサービスを展開しています。

 

キャンペーンの他にも、決済の利用金額に応じて一定割合のポイントが還元されるアプリや、要件を満たしたりクーポンを利用するこで、買い物が即時割引になるアプリがあります。

 

≪2019年10月の消費税増税に伴うポイント還元がある!≫

2019年10月には現在の消費税8%から10%への増税が予定されています。

その際に、増税による消費の急な落ち込みを緩和させる為に、2019年10月からの9か月間はキャッシュレス決済を行うと、店舗に応じて5%または2%のポイントを還元する制度が実施される予定です。

 

こうなると、現金支払いと比べてキャッシュレス決済のメリットはますます大きくなっていくでしょう!

 

お金の工夫としてこれらを上手く活用して家計の助けにしてみてはいかがでしょうか。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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