ファイナンシャルプランナーが教えるお金の知識

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ライフプランの確認はお金の【健康診断】!

~年間100名以上のファイナンシャル相談を実施するFPブログ~

 

おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

前回は、『ライフプラン設計の難しさに』についての内容でしたが、本日はその延長線上の『ライフプラン』を作成した後についての重要性もお話していきたと思います。

 

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≪毎年のライフプランの確認は【お金の健康診断】≫

皆さんは、毎年健康診断をされていらっしいますでしょうか?

会社の健康診断やご自身で病院へ行かれて健康診断を受診されている方もいらっしゃると思います。

 

20代前半では健康で、オールAという方も20代後半から30代にかけて徐々に体に変化が訪れ、オールAが当たり前だった20代前半を懐かしく思う方もでてきます。

 

かく言う私も、20代後半になった際には、「やや肥満気味」という今まででは考えたこともないようような項目に〇がついている健康診断結果となりました。

 

このように、毎年健康診断を受けることでその年齢に合わせた状況を客観的に把握し、問題があればそれに対処していく、ということができるようになります。

 

これはお金の流れにおいても同じことが言えます。

 

20代前半の時に真剣に将来のことを考えて描いたライフプランですが、20代後半になった時にライフプランと違う状況になっていた場合、もしかしたら軌道修正をして考えなければいけないことがあるかもしれません!

 

頑張って考えたライフプランを意味のあるものであり続ける為には、メンテナンス=定期的なお金の健康診断が必要になります。

 

≪お勧めのライフランの確認時期≫

できるのであれば、一年に一度はライフランの確認をしていただくのを推奨します。

一年経つと多くの方が「収入が変わった」「引越をして住宅費が変わった」「子どもが生まれた」などの生活の変化が訪れます。

 

特に20代前半の方は、状況の変化が起こりやすい為毎年確認をお勧め致します。

 

しかし、毎年は面倒くさいという方はライフステージが変わった時に適宜確認をしていただくと良いのではと思います。

 

【ライフステージの変化】

就職⇒転職⇒結婚⇒子どもが生まれる⇒住宅購入⇒子どもの自立⇒定年退職

 

矢印はあくまで一般的な流れではありますが、このようなライフステージの変化が訪れた時は、未確定だった将来が現実になりその時点から再度将来に向けてのライフプランを再構築できる機会になります。

 

しっかりと考え将来の家族の経済的な不安を解消する為にライフプランは、現状に合致した形を保つよう心掛けていただければと思います。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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※記事の中では現行での適用法で記載をさせていただいております

 実際の適用については必ずご自身で関係各所へご確認をお願いします

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将来のお金の準備~ライフプラン設計の難しさについて~

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

ここ最近、ブログを書いていると自身の知識の醸成と考え方をまとめられるのでとても良いツールになっていると感じます。

 

このブログがたくさんの方々にとって役立てるように頑張っていきたいと思います。

 

その中で最近感じていることが、『ライフプラン設計』の設計することの難しさです。

 

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≪ライフプラン設計の為に、『一般的』な視点から『自分』視点に≫

ファイナンシャル相談で、「将来、どのくらいの年齢で結婚したいですか?」「何人くらい子どもが欲しいですか?」「どこに住みたいですか?」などなど様々な質問をさせていただきます。

 

多くの方が、「答えに困る方」や「その時にならないとわからない」という反応をされます。

 

それも当然のことなのかもしれません。

 

ご自身にとって将来を「こうなりたい!」という具体的に描く機会もなかなかないでしょうし、教育としても「小学校⇒中学校⇒高校⇒就職or大学⇒就職」というような一般的とされる進路を歩まれている場合であればその後の将来も「一般的」を求められる方が多いように思います。

 

しかし皆さんの思い描く「一般的」とはなんでしょうか?

 

「このくらいで結婚して」「これくらいで子どもができて」など、この「これくらい」という感覚は、今まで生活してきた環境で各々の捉え方も異なります。

 

ご結婚されている方でも、夫婦で育った環境は違う訳ですから、将来をどのように考えているかも話し合いもせずに完璧に一致するというのは珍しいと思います。

 

このように、「一般的」という感覚は、人それぞれ違うということをまずは認識することが大切であり、ご自身がどのようにしたいかを明確にすることがライフプラン設計の第一歩です。

 

≪「将来はどうなるかわからない」という方へ≫

もう一つ、ライフプラン設計をする中で難しいポイントがあります。

 

それは、将来のことだからどのようになるかわからないという点です。

 

「いつごろ結婚を考えているか?」⇒「まだまだそんな話になったこともないのでわかない」

「今の会社でずっと働いていくのか?」⇒「将来はわからない」

 

などなど、将来にはわかならいことがいっぱいです。

 

しかし、これらのわからない部分が多すぎるとライフプラン自体が出来ない為、お金をどのように準備するか、どのくらい準備するかも明確化していかないわけです。

 

将来のことは誰にもわかりません!しかし、「自分がどのようにしたいか」ということは自分だけでも明確化できるはずです。

 

人生は誰のものでもなく、ご自身のものです。

 

自分が❝ズバリ、こんな生活をしていきたい!❞というのを想い描き、そこからライフプランに対応したキャッシュフローを考えていきましょう!

 

【考えるポイント】

◆やりたい、なりたい(希望)

exこのような生活がしたい!このような家族になりたい!など

 

◆これはいやだ(不安、不満)

exずっと一人はいやだ!お金に困るようになるのは嫌だ!など

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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年金額を調整する『マクロ経済スライド』で年金額はどうなる?

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

皆さんは年金額の変動がどのように行われているかご存知でしょうか?

 

「年金は物価に連動する仕組みがある」ということを聞いたことがある方もいると思います。

 

この仕組みは「物価が上がれば年金額も上昇」「物価が下がれば年金額も減少」するという「物価スライド」というものになります。

 

高度経済成長期にはどんどん、物価も上昇していくことで、年金額も上がっていた為、当時の高齢者はそこまで困ることもなかったのです。

 

しかし、ご存知の通り日本は少子高齢化が進むことで年金財源が苦しくなり、国としてはなんとか支給する年金額を減らしたいという方針から、2004年に新たに「マクロ経済スライド」という仕組みが導入されました。

 

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マクロ経済スライドってどのような仕組み?≫

誤解を恐れずに簡単に説明すると「物価が上がったとしても、年金額はそれに見合う程は上げません」という仕組みです。

 

マクロ経済スライドには調整率があり、これは現役世代の人口の増減と平均余命の伸びを勘案して決められています。現役世代が減れば、年金制度の支えてが減りますし、平均余命が伸びれば年金給付は増加します。

 

そうなると給付水準の抑制が必要になるという考えかたとなります。

 

≪2019年の年金額改定はどうなった?≫

2019年の年金額改定の基礎となる数値は、【物価変動率1.0%】のプラス、【賃金変動率0.6%】のプラスでした。

 

この場合、物価上昇率が賃金上昇率を上回っている為、【賃金変動率】にスライドして改定されることになります。

 

よって、本来であれば、2019年の年金額は0.6%上昇することになります。

 

しかし、実際の増加率には【マクロ経済スライド】による調整率が加味されます。この調整率はマイナス0.2%です。

 

さらに、2018年度の年金額改定の際に適用されずに繰り越された、2018年度分の調整率マイナス0.3%も加えられ、結果として年金額は0.1%のプラスにとどまりました。

 

このように、現在の日本の状況を考えていくと、年金の伸びが物価や賃金の伸びに追いつかず、実質的に年金額が目減りするという状況であるわけです。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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実はこんな贈与の方法もある!子どもや孫への『一括贈与特例』について!

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

前回、前々回と「暦年贈与」についてのお話をしてきました。本日もその流れで「贈与」について取り上げていきます。

 

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≪子どもや孫への『一括贈与特例』について≫

平成31年度の税制改正事項にて、子どもや孫に「教育資金」や「結婚・子育て」資金を贈与した場合に、贈与税が非課税になる特例が、2021年3月31日までの適用に延長されました。

 

この特例は、通常の贈与であれば【暦年贈与】の110万円を超える部分については贈与税がかかるところ、そもそも子どもや孫の教育資金や結婚資金を親や祖父母が出したとしても贈与税の対象になるわけではない。

 

≪『一括贈与』に意味がある!≫

学費を親が出したとして、それを子どもが学校に納めないで貯金をしておいた、そんな場合は、教育資金としての目的に沿わない為、贈与税の対象になる。

 

だから、学費は贈与税の対象にならないというのは、毎年、都度必要な金額を親が払った場合の話しとなる。

 

一方、特例によると、「毎年、都度」ではなく「何年分かまとめて」贈与しても非課税となる。

 

一括贈与の特例は、高齢者に偏っている金融資産を若い世代に移して、経済を活性化しようとるする考えがあるのです。

 

◆教育資金・・・30歳未満で1500万円迄(うち学校以外の習い事等は500万円)

※23歳以後は学校以外の部分は適用されない

※30歳以降でも在学している限り最大で40歳まで

 

◆結婚・子育て資金・・・20歳以上50歳未満で1000万円迄(うち結婚費用は300万円)

【所得制限】・・・贈与を受ける人(子どもや孫)の前年の所得が1000万円を超える場合にはこの特例は使えない

 

このように、用途によっては非課税で贈与を受けることができる為、しっかりと目的別に贈与を行うことが必要となります。

 

贈与がある際には、どのような目的で贈与を受けるのかを考えその目的に合った受贈の仕方を考えてみてください!

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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贈与した後、税務署ってどこまで見てるの??

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

前回は、贈与においての税率や贈与する際の注意点について触れていきました。

 

特に注意していただきたいのでこの記事にも載せておきますが、【名義預金】についてお伝えしていきます。

 

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≪親の持っている❝名義預金❞は要注意!!≫

 

贈与や相続を受けた際には『もらう人が通帳や印鑑を管理し、自由に使える状態にしておく』ことが大事になってきます。

 

親が子どもの名義の口座にお金を移してはいるが印鑑や通帳を持ったままで、子どもがその存在を知らなかったりしたまま、相続が発生した場合は、相続財産の対象となり、相続税がかかる可能性がでてきます。

 

「そんなことまで税務署は調べるの??」と感じる方もいると思います。

 

はっきりと申し上げると、税務署はそこまで調べるのです!!

 

税務署は、家族全員の預金口座がどこにどれだけあるか、どんな入出金があったかをすべて把握することができ、お金の動きは筒抜けになっています。

 

特に最近では、銀行や証券会社でも口座開設の場合にはマイナンバーを求められるようにもなっており、これが広がっていけばこれまで以上に簡単に調べがついてしまうのです。

 

面倒でもこれまで以上に、贈与をする際には注意が必要です。

 

≪暦年贈与で相続対策完了!相続発生前3年は相続財産になってしまう!?≫

 

「10年間110万円の贈与で合計1100万円を非課税で贈与できました」という方がいらっしゃいました。

そして、贈与完了後間もなく贈与をされていた父親が亡くなり、相続が発生することになりました。

本人は、贈与が完了しているので特に相続税の心配はしていなかったのですが、ここで税理士から思いもよらぬ一言が・・・

「相続発生前3年分の贈与は相続財産として計算されます」これにより、相続税がかかることになったそうです。

 

もちろん、贈与分を非課税で受けている部分が多いので受け取った側としてはお金をしっかりと残していただいているのですが、事前に【相続発生前3年分】は相続財産に含まれるということを知っていれば、もっと違う形での相続対策ができていたのではないかと思います。

 

次回は、『贈与税率』と『相続税率』を比較してどの金額でどれくらいの差がでてくるのかを見ていきたいと思います。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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贈与税って結構かかる!?『贈与』の仕方に注意しよう!

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≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

 

近年は、消費税の増税や、たばこ税の増税相続税基礎控除の縮小などで実質的な増税になるなど徐々に全体的にかかる税金が上がってきています。

 

特に、相続税などはかかる金額のインパクトも大きく、以前は相続税がかからなかった方々でも、今の税制度では相続税の支払いをしなくてはいけない方が増えています。

 

そこで、生前のうちから贈与をすることで、相続税の負担を少なくする相続税対策の相談も増えてきています。

 

本日は、この『贈与』について気を付けていただきたいことをテーマにしていきます。

 

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≪毎年110万までは非課税で贈与を受けられる≫

贈与について調べると一番最初にでてくると言っていいのが、【暦年贈与】についてです。

 

暦年贈与・・・その年の1月1日~12月31日の間で贈与を行うこと

贈与税基礎控除が110万円である為、110万円以下は非課税となる

 

それでは、贈与税の負担額一覧をご覧ください。

 

贈与には「一般贈与」と「特例贈与」があります。

 

一般贈与・・・特例贈与の要件を満たさない贈与のことで、300万円以下の場合を除き、特例贈与よりも高い税率が適用されます。

 

特例贈与・・・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であり、直系卑属(父母・祖父母、曽祖父母など)から贈与を受けている場合は、一般贈与よりも低い税率が適用されます。

 

見ての通り、110万円以下は非課税となっている為、暦年贈与を数年続けて相続財産を減らし、相続対策を実施している方もいると思います。

 

≪贈与の注意点≫

暦年贈与で非課税枠内で相続財産を減らすやり方は、とても一般的になっているものですが、注意しただきたい部分もあります。

 

◆お金をあげる人ともらう人の合意があること

◆もらった人が、そのお金を管理していること

 

心当たりもあると思いますが「名義預金」のような形で、親が子どもの為に子どもの名義口座にお金を移していた場合などで、子どもがその存在をしらなかったり、通帳や印鑑を親が持っていたりした場合などは、相続税の課税対象となります。

 

また、贈与契約書などで「今後10年間において毎年110万円を贈与する」などとした場合、一括で贈与されたものとみなされることもあります。

 

毎年同じ額をを振り込まず、振り込む時期や金額を調整するなどの工夫をするといいと思います。

 

贈与や相続は、相談先が難しい事項ですので、少しでも知識の醸成のお役に立てるように情報発信していきたいと思います。

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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老後資金について今一度考えてみる!

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おはこんばんにちは!どうも、FPリクノです。

 

≪前回記事≫

rikunote.hatenablog.com

なんどかブログ内でも取り上げていますが、老後貯金に向けて❝2000万❞が必要だったり、そこまで必要なかったり・・・

などと、毎日のように話題に上がっていますが、皆さんの意見はどうでしょうか?

 

私自身は、「必要な人もいるし、不必要な人もいる」としか述べられないと思います。

 

ワイドナショーにでているFPの方も言っていますが、今話題の内容はあくまで一例であり、どのような生活スタイルで過ごしていくかは、ご自身の考えによって違うからです。

 

◆子どもの教育資金を大学まで準備したいと思っている家族と奨学金を考慮している家族

 

◆65歳まで働くことを考えている方と、60歳以降はセカンドライフを楽しみたい方

 

などなど、その方の考えによって「収入金額」も「支出金額」も変わってくるわけです。

 

また、多くの方は「もしかしたら年金だけではやばいかも・・・」という思いは頭の片隅にはあったと思います。

 

今回、それが少しで公になり改めて「将来についての備え」について真剣に考えるきっかけになったのであれば、それはそれでいい機会になったのではないかと思います。

 

今一度、自身の家族の将来について考えてみる機会にしてみてください!

 

本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました!

 

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